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よくあるご質問
住宅性能表示制度とは何ですか?
住宅品質確保促進法の柱のひとつ「住宅性能表示制度」は、契約・設計時に住宅の性能を明らかにし、その性能が達成された住宅をきちんと引き渡すための制度です。「瑕疵担保期間10年の義務化」とは違い任意の制度となり、費用もお客様負担となります。

営業マンの話やメーカーカタログと出来上がった家の性能が違う…クレームを付けると「パンフレットは標準仕様で契約したものとは違う」と言われる。このようなトラブルを防ぐための制度です。メーカーや工務店はあらかじめ契約内容をはっきりさせ、その性能通りの家を完成させなければいけません。(当たり前の事なんですが…。)

住宅性能表示制度では、第三者機関が中立の立場で家の性能を評価しますので安心です。万が一、契約通りの性能になっていなかったら、メーカーや工務店は補修や賠償をしなければいけません。

住宅性能表示制度を利用するかしないかはお客様の判断です。高性能の家を約束通り建ててくれる工務店(青山建設もそう自負しています)やメーカーなら、そんなに神経質になる必要はないと思います。青山建設では高いレベルで性能の測定をし報告書もお渡ししていますが、住宅性能表示制度を利用する最終的な判断はお客様次第となります。
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