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よくあるご質問
市街化調整区域や農地に家を建てる事は出来ますか?
青山建設では、市街化調整区域における建築行為の届け出や農地転用などもご相談にのっています。

市街化調整区域の場合は基本的に「市街化を抑制する地域」なので、既存宅地の権利や分家の申請、生活に関係する店舗併用住宅など、建築行為の届け出をするには何らかの理由が必要です。届け出をする時には理由書や事業計画などの書類も作成しますが、ご相談を頂ければそういった内容もお客様と一緒に作り上げて申請のご協力が出来ると思います。

又、農地転用の場合も、排水計画や隣地との区画など様々な事を住宅の計画と並べて考慮していく必要がありますが、それも設計をしながら判断していきたいと思っています。特に田畑の場合、道路より地盤面が低い時には「盛土」を行う必要性がありますが、その隣地との高さの差が1mを超えると義務擁壁として施工基準や都市計画法の申請内容が変化します。

いずれの場合にも、基本的にはお家と土地とを一体に考えていく必要性がありますので、土地をお求めになられる際は一度ご相談して頂く事をお勧めします。
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