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よくあるご質問
住宅品質確保促進法ってどんな法律ですか?
正式名称を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と言い、新居を取得するお客様を守るための法律です。欠陥住宅の話題がニュース等でも流れますが、家は安い買い物ではありません。もし、そんな欠陥住宅を買ってしまったら…考えたくもありませんね。

こうした新築住宅に関するトラブルを未然に防ぐための法律が住宅品質確保促進法です。欠陥住宅を防ぎ、消費者が安心して良質な住宅を取得できる「住宅品質の確保」と、万が一トラブルがあっても消費者の立場を守る「消費者保護」を目的に制定されました。

住宅品質確保促進法は、「瑕疵担保期間10年の義務化」と「住宅性能表示制度」という2本の柱からなります。瑕疵担保期間10年の義務化とは、工務店やメーカーが家の主要な構造部分に対して10年間保証するというものです。住宅性能表示制度とは、約束した通りの性能の家がきちんと引き渡しされるかどうかを、第三者機関がチェックしてお墨付きをくれる制度です。

「FPの家」は以前よりこれらの事を徹底して行っていますので何の心配もいりません。青山建設はもちろん欠陥住宅など作りませんが、安心して良い家を手に入れられるよう法がしっかりと守ってくれるようになったのは良い事だと思います。
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